読み:とくていがいらいせいぶつ
国外から持ち込まれた外来生物のうち、特に人間の生命・身体、農林水産業に被害を及ぼしているものや及ぼすおそれのあるものは特定外来生物として指定されています。
特定外来生物は、基本的には駆除すべきものです。
飼育はもちろん、生きたまま移動させることも禁止されています。
特定動物に指定されている爬虫類
カミツキガメ科
- カミツキガメ
イシガメ科
- ハナガメ(タイワンハナガメ)
- ハナガメ×ニホンイシガメ
- ハナガメ×ミナミイシガメ
- ハナガメ×クサガメ
アガマ科
- スウィンホーキノボリトカゲ
タテガミトカゲ科
- アノリス・アルログス
- アノリス・アルタケウス
- アノリス・アングスティケプス
- グリーンアノール
- ナイトアノール
- ガーマンアノール
- アノリス・ホモレキス
- ブラウンアノール
ナミヘビ科
- ミドリオオガシラ
- イヌバオオガシラ
- マングローブヘビ
- ミナミオオガシラ
- ボウシオオガシラ
- タイワンスジオ
クサリヘビ科
- タイワンハブ
特定動物に指定されている両生類
ヒキガエル科
- プレーンズヒキガエル
- キンイロヒキガエル
- オオヒキガエル
- ヘリグロヒキガエル
- アカボシヒキガエル
- オークヒキガエル
- テキサスヒキガエル
- コノハヒキガエル
アマガエル科
- キューバズツキガエル(キューバアマガエル)
ユビナガガエル科
- コキーコヤスガエル
- ジョンストンコヤスガエル
- オンシツガエル
ジムグリガエル科
- アジアジムグリガエル
アカガエル科
- ウシガエル
アオガエル科
- シロアゴガエル
飼育などが見つかった場合
販売・頒布目的の場合、個人では3年以下の懲役や300万円以下の罰金、法人では1億円以下の罰金が科されます。
販売・頒布以外の目的の場合、個人では1年以下の懲役や100万円以下の罰金、法人では5,000万円以下の罰金が科されます。
マメ知識
殺してからの移動はOK
特定外来生物を生きたまま別の芭蕉に移動させたり飼育することは禁止されていますが、死骸であれば問題ありません。
そのため、野生のウシガエルを捕獲し、その場で絞めて持ち帰りペットのエサにしたり、皮を加工してグッズを作っている人もいます。
ペットが特定外来生物に指定された場合
飼育していたペットが特定外来生物になってしまった場合には、規制されてから6か月以内に管轄の環境省地方環境事務所に申請書類を提出し、許可が得られれば飼育し続けることができます。
ミシシッピアカミミガメは特定外来生物ではない
よく「ミシシッピアカミミガメは特定外来生物だから飼っちゃダメ」という話を聞きますが、今のところミシシッピアカミミガメは特定外来生物には指定されていません。
指定が検討されたこともありますが、以下のような理由により見送りとなっています。
- 野外での繁殖確認事例が少ない。
- ペットとしての飼育個体数が多く、特定外来生物に指定することによる影響範囲が大きすぎる。
- 現在の飼育者全員が飼育申請を提出した場合、それらをすべてさばくのに多大な時間と労力が必要になる。
- 特定外来生物という面倒な生き物を飼うのが嫌になり、こっそり野生に遺棄する飼い主も続出すると考えられる。
この場合、特定外来生物に指定することでかえって生態系に悪影響が出る恐れがある。
特定外来種にはなっていないものの、ミシシッピアカミミガメは緊急対策外来種に指定されおり、専用の対策推進プロジェクトも作られています。
現在はまだペットとしての飼育も可能ですが、今後どんどん規制が厳しくなってくると思いますので、新規の飼育はおすすめしません。
環境省_「アカミミガメ対策推進プロジェクト」の公表について(お知らせ)
また、すでにミシシッピアカミミガメを飼育しているという人は、現状では特別な申請などは不要です。
逃がしたり捨てたりすることなく、最後まで面倒をみてあげてください。

