読み:とくていどうぶつ
特定動物は、動物愛護管理法に基づいて「人に危害を加えるおそれのある危険な動物」として定められている動物のことです。
2019年6月1日から、特定動物とその交雑種の愛玩目的での飼育は禁止となっています。
つまり、現在特定動物をペットとして飼育している人は、2019年6月1日以前に許可を得た人ということです。
新規の許可申請はできません。
特定動物に指定されている爬虫類
カメ目
カミツキガメ科
全種
トカゲ目
ドクトカゲ科
全種
オオトカゲ科
- ヴァラヌス・コモドエンスィス(コモドオオトカゲ)
- ヴァラヌス・サルヴァドリイ(ハナブトオオトカゲ)
ニシキヘビ科
- モレリア・アメティスティヌス(アメジストニシキヘビ)
- モレリア・キングホルニ(オーストラリアヤブニシキヘビ)
- ピュトン・モルルス(インドニシキヘビ)
- ピュトン・レティクラトゥス(アミメニシキヘビ)
- ピュトン・セバエ(アフリカニシキヘビ)
ボア科
- ボア・コンストリクトル(ボアコンストリクター)
- エウネクテス・ムリヌス(オオアナコンダ)
ナミヘビ科
- ディスフォリドゥス属(ブームスラング属)全種
- ラブドフィス属(ヤマカガシ属)全種
- タキュメニス属全種
- テロトルニス属(アフリカツルヘビ属)全種
コブラ科
全種
クサリヘビ科
全種
ワニ目
アリゲーター科
全種
クロコダイル科
全種
ガビアル科
全種
無許可で飼育した場合
個人の場合は6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金、法人の場合は5,000万円以下の罰金が科されます。
そもそも流通経路自体がなくなってしまっているので、よっぽどの闇ルートを利用しない限りは入手すらできないとは思いますが…。
マメ知識
特定動物の基準は以下のように定められています。
- 肺呼吸を行う脊椎動物である
- 陸地で活動する
- 哺乳類、鳥類、爬虫類に限る
- 家畜は対象外
どんなに危険な生物であっても、昆虫や魚類・両生類などは特定動物とは認められません。
また、哺乳類であっても、陸地に上がる恐れのないシャチなども特定動物には該当しないようです。

蛙色1号
個人的には、1番の危険生物は人間だと思うんですけどね。
なんせ最も多く人間を殺している脊椎動物ですから…。

