読み:サイテス
CITESとは絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約、いわゆるワシントン条約のことです。
Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Floraの頭文字を取ってCITESと呼ばれています。
CITESの目的
CITESの目的は野生動植物の輸出入に制限をかけ、種の絶滅を防ぎ生態系を守ることです。 特に経済的な国際取引をされている動植物はCITESの附属書にリストアップされており、取引制限の対象となっています。
爬虫類・両生類もCITES入りしているものが多く、ペットとしての流通が困難な種も少なくありません。
附属書
CITESの付属書は3種類あります。 どのような動植物がリストアップされているのかは、経済産業省のサイトで調べることが可能です。
附属書I
輸出入する場合には、各国の政府機関の輸出許可書・輸入許可書が必要です。
輸出入の目的は学術研究などに限定されているため、附属書Iに該当する動物を海外からペット用として輸入することはできません。
附属書II
輸出入する場合には輸出国の輸出許可書が必要です。
ペット用としての輸出入も可能ですが、国によっては附属書IIでもかなり厳しく輸出制限をかけていることもあります。
また、現在附属書IIとなっている種についても、今後附属書Iに変更になる可能性は高いです。
附属書IIに該当する種のお迎えを検討しているのであれば、なるべく早めに入手ルートを見つけておきましょう。
附属書III
世界的にはまだ絶滅のリスクは低いが、一部の地域では絶滅の恐れのある種などが該当します。
輸出入は目的にかかわらず禁止されていませんが、輸出国の輸出許可書や原産地証明書などの書類は必要です。
CITESに関するあれこれ
附属書Iに該当する種がショップで販売されているのはなぜ?
I類にあたる種であっても、以下のいずれかに該当するものはショップで合法的に販売することができます。
- CITESに掲載される以前に輸入した個体である
- 国内で人工繁殖させた個体である
- 認可を受けた施設や団体が人工繁殖させた個体であれば、II類と同じ扱いになるため輸入が可能 (施設生まれのため野生動植物ではなく、生態系への影響が低いと考えられるためだと思われる)
飼育しているペットが附属書Iに掲載されてしまったらどうすればいいのか?
ずっと自分で飼育するというのであれば、特に手続きなどは必要ありません。
なぜなら、CITESは野生動植物の輸出入や販売に関わる条約のため、個人の飼育しているペットは条約の範囲外だからです。
しかし、販売やブリーディングを考えているのであれば話は変わります。
規制前に入手した個体であることを証明するための書類などを用意し、国際希少種として自然環境研究センターに登録をしなければいけません。
少し面倒ですが、きちんと手続きを済ませておかないと、入手ルート不明の個体が出回っているということで密輸などの疑いがかけられてしまう恐れがあります。
附属書のランクが下がることはあるのか?
あります。非常に珍しいケースだとは思いますが…。
例えば、アカトマトガエルはI類として掲載されていましたが、2017年にII類に降格になりました。
こうして1度は市場から消えた動物が、長い時を経て再び復活するケースもあるのです。

